屋上のプレハブ増設は可能?
屋上のスペースを活用するための方法として、プレハブを設置する方法を考える人は多いと言われています。
しかし、実はこの屋上にプレハブを増築する方法は簡単な事ではなく、中には増築自体が無理な場合もあるのです。
そこで今回の記事では、屋上にプレハブの増築が出来る条件やその際の注意点について合わせて解説していきます。
現在プレハブ小屋などをビルの屋上などに設置する事を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
ビルなどの屋上へのプレハブ設置は建築確認申請が必要
プレハブは空いているスペースに置くだけで簡単に設置出来るものだと考えている人が多くいます。
しかし、その考えは間違いです。
プレハブは柱・屋根があり、何か物を収納する事なども目的としているため、立派な建築物として認識されています。
そのため、屋根の上などのプレハブを設置するためには、原則建築確認の申請が必要なのです。
そして申請をした後、法律上問題がないと判断されれば、そこで初めて設置の工事を開始する事が出来ます。
このように、プレハブは見た目などとは違って、増築には大きなハードルがあるのです。
屋上にプレハブ小屋などを設置するのに申請不要なケースもある
上記で説明の通り、屋上にプレハブ小屋などを設置するためには、建築確認の申請が原則必要です。
ところが、中には申請が不要なケースも存在します。
具体的に説明すると、以下の3つの条件を満たした場合には建築確認の申請が不要なのです。
条件1:新築ではなく、増築でプレハブを設置する事
条件2:プレハブによる増築の面積が10平方メートル以下である事
条件3:プレハブの設置位置が防火地域もしくは準防火地域以外である事
これらの条件を満たせば、申請の手続きをせずにプレハブを設置する事が可能です。
しかし、あくまでも申請が不要であるだけで、定められている建築基準法は満たしている必要は当然あります。
その点を守らないと、法令違反で様々なトラブルが起こりますので注意しましょう。
屋上にプレハブを設置する場合の注意点
それでは次に、実際にプレハブを屋上に設置する前に知っておきたい注意点について解説していきましょう。
今回解説する注意点は以下の4つです。
では早速、それぞれの注意点について、1つずつ詳しく解説していきます。
大きな失敗を防ぐためにも、これらの注意点についてはしっかりと理解しておくようにしましょう。
プレハブを屋上に運ぶ手段などがあるかどうか
プレハブを屋上に設置する際、もしくはその前に気をつけて置かなければならない事。
それはプレハブの設置の際に、必要な道具や材料を運ぶような手段があるかどうかという事です。
プレハブは分解されているパネルを運んで、その場で組み立てる事が出来ます。
そのため、階段などがあれば通常大きな問題となる事はありません。
しかし、はしごでしか屋上へ行く事が出来ない場合には、そのパネルを運ぶ事自体が非常に大きなハードルになってしまいます。
また、大型の機械などを使って無事に設置出来ても、はしごなどしかない場合には、移動も大変でプレハブという存在は不便な存在となってしまうのです。
このように、プレハブを屋上に運ぶ手段、もしくは楽に移動する方法があるかどうかは事前にチェックしておく必要があります。
忘れないように注意しておきましょう。
屋根の強度はプレハブの重量に十分耐えられるか
プレハブを屋根に増築する際の2つ目の注意点は、屋根の強度が十分なのかという事です。
実は、プレハブはちゃんとした部屋として作られるようなものであると、1平方メートルあたり100kgを超えます。
そのため、屋根の強度が十分でないと建物自体の強度が下がってしまったり、最悪の場合には屋根が倒壊してしまう事もあるのです。
この注意点を抑えておかないと、地震などが起きた時などに大きな被害に繋がる可能性もゼロではありません。
そのため、この注意点も忘れずに確認しておくようにしましょう。
風の影響に耐えられるように設置出来るか
プレハブの設置では案外忘れがちな注意点、それは風の影響に耐えられるように設置出来るかという事だと言えます。
屋根の上は、台風などが起こると強い風が当たる位置です。
そのため、プレハブを屋根に増築したいなら、それらの風が吹いても耐えられるように設置する必要があります。
そして、強風に耐えられるようにプレハブを設置するには、一戸建てを建てるような十分な基礎工事が必須なのです。
つまり、その基礎工事が行えなければ、プレハブの設置はほぼ不可能となってしまいます。
基礎工事などをすると、屋根や建物の強度が落ちてしまうケースは決して少なくありません。
そのため、プレハブなどの重量だけでなく、工事そのものにも既存の屋根や建物が耐えられるかどうかも合わせてチェックしておく必要があるわけです。
建築基準法の高さ制限を守れるか
建築基準法の高さ制限を守れるかどうか、というのも忘れてはいけない注意点です。
現在の建築基準法では地域や条件によって、高さの制限が定められています。
例えば、第一種低層住宅専用地域ではプレハブを含めて10mまで、第二種であれば12mまでと決められているのです。
また、道路斜線制限という細かい制限などもあります。
これらの基準を満たす事は法律上必須なので、必ず満たしているかどうか確認しておくようにしましょう。
建築基準法を無視すると事故・罰金の可能性もある
ここまで解説してきたように、屋上にプレハブを設置する際には、申請ありなし関係なく建築基準法を守る必要があります。
もちろん、これらの建築基準法を守らなければ、誰でも勝手にプレハブを屋上に設置する事は可能です。
しかも、リフォーム業者の中には、この建築基準法を満たしていなくても工事を行ってくれるような悪徳業者も存在します。
しかし、どのような理由があれ建築基準法の無視は絶対にしてはいけません。
なぜなら、建築基準法を無視してプレハブを設置すると安全性が低下し、屋根の崩落やプレハブの落下などの事故が起こる可能性があるからです。
また、法令違反という事で個人なら最大50万円、それ以外の建物であれば最大で1億円もの罰金が課せられる事もあります。
1年以下の禁固というケースもありますので、建築基準法を無視してのプレハブ設置は絶対に行わないようにしてください。
屋上とプレハブのまとめ
最初にもお話したように、屋上にプレハブを設置する事は簡単なように見えて、色々な事を考える必要がある行為です。
具体的には建築確認の申請が必要がどうか、屋根の強度は十分か、また建築基準法を守れているかどうかなどを確認する必要があります。
これらの条件をしっかしと確認した上でプレハブを設置しなければ、事故や法令違反による罰金などのトラブル繋がる事もあるのです。
そのため、現在プレハブ設置を検討している人は、上記の情報を参考にして正しくプレハブ設置が出来るかを確認してみてください。
もちろん、個人では確認出来る範囲に限界がありますので、不明な点があればリフォーム業者などに相談してみる事をおすすめします。
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